福岡市東区ミニバスケットチーム奈多SUNRISE(奈多サンライズ)です!新入部員大募集中★(ブログはSince2015~創部は30数年!?)
Author:natasunrise
奈多小学校で活動しているミニバスケットボールチームです☆
新入部員いつでも大募集中!!小学校はどこの小学校でもOKです☆
木曜、金曜:17時~、土曜:13時~、日曜:9時~→奈多小
で練習しています。
☆初心者OK!
☆背が高くなくてもOK!
☆運動得意でなくてもOK!(足が速くなるよ!)
☆他の習い事あってもOK!(習い事の日は休めます)
少しでも興味があれば、気軽な気持ちでぜひ見学に来て下さいね♪
チームに所属するすべての子どもがバスケットボールの楽しさや素晴らしさをを味わうことのできるチームを目指します。
(1)日本バスケットボール協会(JBA)及び福岡県バスケットボール協会(PBA)が定める各種規定等を順守します。
(2)選手の人格と個性を尊重します。
(3)暴言・罵声・選手を傷心させる言動等を本意、不本意に関わらず慎み、品格をもって指導にあたります。
(4)ルールを守る、審判に従う、相手をリスペクトするなどフェアプレイ精神を育てます。
(5)勝利を「目的」とせず、勝利は全ての選手が共有しあう「目標」とし、バスケットボールを楽しいと感じさせる「手段」と考えます。
(6)末永くバスケットボールを愛する気持ちを持たせることを指導の第一目的とし、全ての選手に等しく精力を傾け、大人の(指導者)の自己満足と自信の欲求達成の為の行動を否定します。
(7)無限の可能性を秘めた大切な選手を授かる意識を常に持ち、けがや故障の予防安全と健康管理に万全を期します。
(8)コミュニケーションを取りながら公平で民主的なチーム運営を心掛けます。
(9)基本を忠実に選手の技術向上に全力を傾けます。
(10)感謝の気持ちと礼儀作法を大切にし、元気で健やかな選手の育成に努めます。
第1条 この会は奈多サンライズといい、事務局を奈多公民館内におく
第2条 この会は、指導者と保護者が協力して、児童のバスケットボール技術の向上と健全育成な成長を図るために活動することを目的とする
第3条 この会は、次の方針により活動する
(1) 会員の考えを尊重して、チーム運営や各種活動を行う
(2) 特定の政党や宗教には関係しない
(3) 営利を目的とする行為は行わない
(4) 目的に応じて他の社会教育機関と協力する
第4章 会員
第4条 この会員について、次のように規定する
(1) 資格
①本チームに在籍する児童及びその保護者
②児童の指導を行うコーチ及び運営に関わる関係者
(2) 権利・義務
①会員は平等の権利と義務を有し、会の活動に積極的に参加する
第5章 会費および経理
第5条 この会に参加する場合は、会費を毎月収めなければならない
(1) 会費の額は保護者会で決定する
(2) その他、会の活動に必要な費用は臨時に集めることがある
第6条 この会の経理は、次のように行う
(1) 運営費は会費及びその他の収入をもってあてる
(2) 運営費は保護者会で承認された予算に基づいて執行する
(3) 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする
第6章 役員及びその任務
第7条 この会には、次の役員をおく
責任者(代表) 1名
コンプライアンス担当 1名
コーチ 若干名
審判担当 1名
会計 1名
第8条 役員の任意は、次のとおりとする
(1) 責任者は、会務を統括し会を代表する
(2) コンプライアンス担当は、チーム内の暴力・暴言・パワハラ撲滅や規則順守に関する連絡・調整を行う
(3) コーチは、選手に直接指導を行う
(4) 審判担当は、練習試合や公式戦において積極的に審判を担当する
(5) 会計は、会費を収納し保護者会で決議された予算を執行し、決算事務及び財産管理を行うとともに記録や文書等の保管を行う
第9条 役員会は、役員を持って構成し、任務は次の通りとする
(1) 会の運営を行う
(2) 移籍の関する確認を行う
(3) 関係諸機関との連絡調整を行う
(4) その他、緊急を要する要件について審議決定を行う
第10条 役員の選任および任期は、次の通りとする
(1) 役員は、保護者会において会員の中から選任する
(2) 役員の任期は、1年とする。ただし再任はさまたげないものとする
(3) 役員に欠員が生じた場合は、役員会で補充を検討する。なお、任期は前任の残任期間とする
(4) 役員は、前項に規定とする任期期間が終了しても後任者が決定するまでは職務を負う
第7章 保護者会
第11条 保護者会は全会員で構成されるこの会の最高議決機関である
第12条 保護者会は定期保護者会と臨時保護者会とする
(1) 定期保護者会は年度初めに開催し、2ヶ月ごとに行う
(2) 臨時保護者会は下記の場合に開催
① 全会員の5分の1以上から要請があった場合
② 役員会が必要と認めた場合
第13条 保護者会では、前年度の活動報告・当年度の活動計画および役員・会計の承認、規約の改正、その他の重要事項を審議し決定する
第14条 保護者会は、会員の3分の1をもって成立とし、委任状は出席者に含める議決は、出席者の過半数とする
第8章 規約の改正
第15条 この規約は、保護者会の承認を得て改正する。なお、規約改正にあたっては役員会が改正原案を作成するものとする
第9章 会務先決
第16条 この会の会務上の遂行途上で緊急な事態が発生したとき、またはこの規約に記載されていない事が発生した場合は、この会の規定に関わらず、責任者が先決処理することができる。その場合は、事後の役員会または臨時保護者会で承認を得なければならない
第10章 補則
第17条 この規約は、平成31年4月1日より施行する